訪問ありがとうございます。 足立区梅島で司法書士・行政書士をしている松岡です。 HP開設後、なかなか更新できずにおりましたが、おかげさまで開業3周年を迎えることができ、只今4年目に突入しました。司法書士として登録してからはもうすぐ9年目、この業界に携わってからは13年目を迎えます。 此の間、携わってきた仕事はもちろん司法書士・行政書士業務ですが、そもそも司法書士・行政書士は何をする仕事なのか、司法書士・行政書士は何ができるのか、司法書士と行政書士は何が違うのか、というお問い合わせをよくいただきます。 そこで、今回から、司法書士・行政書士の仕事についてお話しさせていただきます。 まずは司法書士。 司法書士の仕事は、大きく分けて「登記業務」「裁判関係業務」「後見業務」「財産管理業務」の4つに分けられます。 以下、それぞれの業務についてみていきます。 「登記業務」・・・元来、司法書士のメイン業務です。登記業務を行っていない司法書士はいないのではないかと思います。 この登記には、「不動産登記」「商業・法人登記」「動産・債権譲渡登記」などの種類があります。 「不動産登記」は、不動産を売買したり、不動産を贈与したり、不動産の持ち主に相続が発生した際に、名義変更をする手続きです。不動産の所在地を管轄する法務局へ手続きをします。 「商業・法人登記」は、株式会社などの会社やNPOなどの法人を設立した際や、設立後、会社名・法人名を変更したり、本店を移転したり、役員を変更した際に、その旨の記録を行う手続きです。会社や法人の本店所在地を管轄する法務局へ手続きをします。 「動産・債権譲渡登記」は、上記2つの登記とは異なり、比較的最近誕生した登記です。その名のとおり動産や債権を譲渡した記録を行う手続きとなりますが、利用者としては、会社等の法人(特に金融機関)にほぼ限られます。また、この登記は、東京法務局(場所は中野出張所内)の動産登録課・債権登録課のみが管轄となり、全国の動産・譲渡登記を取り扱っています。 このうち、「不動産登記」「商業・法人登記」については、一般の方にも比較的身近で、私共司法書士も取扱いが多い登記かと思います。 「動産・債権譲渡登記」については、利用者が限られていることもあり、私共司法書士の中でもあまり馴染みがなく取扱いが少ない登記かと思います。 松岡事務所では、「不動産登記」「商業・法人登記」はもちろんですが、「動産・債権譲渡登記」についても多くの取扱いがございます。この「動産・債権譲渡登記」については、また別の機会にもう少し詳しくお話しできればと思います。 今回は、司法書士の仕事のうち、「登記業務」について簡単にお話しさせていただきました。 次回は、残りの司法書士の仕事についてお話しできればと思います。
Comments