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相続手続き|司法書士松岡事務所(東京都足立区)

相続手続き
相続手続き

inheritance proceedings

不幸にも相続が発生した場合、まず、市役所で亡くなられた方の生まれたときから亡くなられるまでの一連の戸籍謄本を取得し、相続人が誰かを確定する必要があります。

 

次に、亡くなられた方の不動産や預貯金、株式や国債等の財産を(必要に応じて借金も)調査し、誰が、何を、どのように相続するかを相続人全員で決める必要があります。

 

それが決まったら、相続人全員の合意書(遺産分割協議書)に基づいて、遺産の名義変更手続きを行っていきます。

 

これら一連の手続きを行うのは、なかなか面倒で時間がかかります。

特に平日働かれている方などは、市役所や登記所(不動産を管轄する役所)、金融機関等は、

基本的には平日しか開いていないため、お仕事を休んで手続きをする必要が発生します。

 

当事務所にご依頼いただければ、その面倒で時間がかかるお手続きを代行させていただきます。

相続手続(遺産の名義変更)の流れ
相続手続きの流れ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メール又は電話にて問い合わせ

 

面談(来所又は訪問)

必要書類のご案内、費用の概算を提示

 

受任(委任契約の締結、内金の受領)

 

戸籍等の必要書類の取得(相続人の確定)

 

遺産(不動産、預貯金、有価証券等)、

負債等の調査、報告(遺産の確定)

遺産調査の結果、相続税の申告が必要になる

可能性がある場合、税理士を紹介

 

遺産分割協議書の作成、押印   

                 

費用の請求、ご入金

                  

遺産(不動産、預貯金、有価証券等)の名義変更

相続手続き(遺産の名義変更)費用の目安
全部お任せプラン
 

戸籍などの必要書類の取得から、遺産(不動産、預貯金、有価証券含む)の調査、名義変更まですべておまかせいただくプランです。

【適用例】

被相続人は父で、相続人が母と3人の子供の合計4人。

 ※ 被相続人・相続人全員が日本国籍で日本在住であり、かつ相続人は全員成人で判断能力を有している。

遺産のうち、不動産は、被相続人の自宅であった不動産(土地1筆・建物1棟)のみであった。

遺産のうち、金融資産は、預貯金口座がA銀行とB銀行の2社に、有価証券口座がC証券会社の1社に、合計3社に口座を有していて、その合計額が1500万円であった。

【報酬】

 

32万4,500円(税込)〜

 

※  上記の他、登録免許税(固定資産評価額×0.4%)、戸籍や住民票等の各種証明書発行手数料、通信費・交通費等の実費が発生します。

不動産のみお任せプラン
 

戸籍などの必要書類の取得から、不動産の名義変更(相続登記)までおまかせいただくプランです。

【利用条件】

相続人が4名以内で、全員成人で判断能力を有している。

被相続人・相続人全員が日本国籍で日本在住である。

不動産は、被相続人の自宅であった不動産のみである。

【報酬】

 

9万3,500円(税込)~

 

※  上記の他、登録免許税(固定資産評価額×0.4%)、戸籍や住民票等の各種証明書発行手数料、通信費・交通費等の実費が発生します。

エコプラン  (遺産分割協議書、相続関係説明図作成代込み)
 

戸籍などの必要書類の取得はお客様に行っていただき、不動産の名義変更(相続登記)のみおまかせいただくプランです。

【利用条件】

相続人が4名以内で、全員成人で判断能力を有している。

被相続人・相続人全員が日本国籍で日本在住である。

不動産は、被相続人の自宅であった不動産のみである。

【報酬】

 

8万2,500円(税込)~

 

※  上記の他、登録免許税(固定資産評価額×0.4%)、登記簿謄本等の各種証明書発行手数料、通信費・交通費等の実費が発生します。

相続手続き
相続放棄

Inheritance abandonment

亡 くなられた方の遺産が、ご自宅や預貯金等の財産のみであれば、相続のお手続きを始められるのに多少お時間がかかっても特に問題ないかと思いますが(相続税の申告をする必要がある場合を除きます)多額の借金があった場合、何もしないとご自宅や預貯金等のプラスの財産だけでなくマイナスの財産、すなわちその借金も相続することになってしまいます。

 

仮に、相続人全員で相続人のうちの1人がその借金を相続すると合意していたとしても、それでは原則として借金を相続しなくなったことにはなりません。借金を相続しないようにするには、家庭裁判所へ相続放棄の手続きをとり認められる必要があります。

 

この手続きは、相続の開始があったことを知った時(通常は、お亡くなりになられたことを知った時)から、3カ月以内に行う必要があるので、早めにお手続きを始められることをおすすめします。

相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きの流れ

① メール又は電話にて問い合わせ

 

② 面談(来所又は訪問)

       必要書類のご案内、費用の概算を提示

 

③ 受任(委任契約の締結、内金の受領)

 

④ 戸籍等の必要書類の取得

 

⑤ 相続放棄申述書(申請書類)の作成、押印

 

⑥ 裁判所へ相続放棄申請書類を提出

 

⑦ 裁判所から照会書が送付、回答

 

⑧ 相続放棄の申述受理

相続放棄費用

  

  • 被相続人が亡くなられた日から3か月以内の場合

 

【報酬】

 

1名につき3万3,000円(税込)

1名追加につき2万2,000円(税込)加算

 

  • 被相続人が亡くなられた日から3か月以上の場合

 

【報酬】

 

1名につき5万5,000円(税込)

1名追加につき2万7,500円(税込)加算

 

※  上記の他、収入印紙800円(1名分)、切手代、通信費・交通費等の実費が発生します。

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