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遺言書作成|司法書士松岡事務所(東京都足立区)
遺言書作成
make a will
遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書は費用がかからず手軽に作成できる反面、法律に定められた方式に沿って作成しないと無効になる他、死後、遺言書に基づいて相続手続きをする際、裁判所への検認手続きを行う必要があります。
一方、公正証書は、公証人という公務員が作成するため方式を気にする必要がなく、死後の裁判所への検認手続きが必要ありませんが、証人2名が必要でありかつ費用がかかります。
残された人のことを考えれば、死後手続きがし易い公正証書での遺言書作成がおすすめです。
公正証書遺言作成手続きの流れ
① メール又は電話にて問い合わせ
② 面談(来所又は訪問)
必要書類のご案内、費用の概算を提示
③ 受任(委任契約の締結、内金の受領)
④ 遺言書の原案を作成、確認、必要に応じて修正
⑤ 公証役場と遺言書の原案及び日程の調整
⑥ 費用の請求
⑦ 公証役場へ出頭、遺言書の作成
⑧ 費用の入金
遺言書作成支援費用
1.自筆証書遺言作成支援 5万5,000円(税込)~
2.公正証書遺言作成支援(証人2名の立会料込み)
①
②
財産5000万円以下 8万8,000円(税込)~
※ 当職が遺言執行者に就任する場合、保管料として2万円加算。
財産5000万円超え 8万円+財産の0.1%(税抜)
※ 当職が遺言執行者に就任する場合、保管料として3万円加算
※ 上記の他、公証役場への手数料、各種証明書発行手数料、通信費・交通費等の実費が発生します。
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