こんにちは。司法書士・行政書士の松岡です。 前回の投稿からだいぶ時間が空いてしまいましたが、前回からの続きで司法書士の仕事についてお話しさせていただきます。
今回は、司法書士の仕事のうち「裁判関係業務」について。 この裁判関係業務は、大きくわけて「裁判所提出書類作成業務」と「簡裁訴訟代理等関係業務」に分けられます。 まず、「裁判所提出書類作成業務」ですが、その名のとおり、裁判所に提出する書類の作成を司法書士がお客様の代わりに行う業務です。 裁判所に提出する書類といっても数多くの書類がありますが、その中でも特に取り扱うことが多いのが、 「相続放棄」「成年後見」「遺言書検認」 に関する手続書類になります。 「相続放棄」・・・どなたかがお亡くなりになり相続が発生した場合に、遺産を一切取得せずに相続手続きから離脱するための手続きです。
ここで遺産というのは、預貯金や不動産等のプラスの財産のみならず、借金等のマイナスの財産も含みます。
相続が発生した場合、相続人間で誰がどの遺産を相続するかの話し合い(これを遺産分割協議といいます)が行われますが、この場で借金等のマイナスの財産について誰が相続するか決めたとしても、その借金の債権者の同意がないかぎり、マイナスの財産を相続しないことになった相続人も借金の支払いから逃れることはできません。
そこで、お亡くなりになられた方に多額の借金があった場合等にその支払いから逃れるためによく利用される手続きです。
この相続放棄の手続きは、お亡くなりになられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、「相続の開始を知ったとき」から3か月以内に行う必要があります。
この「相続の開始を知ったとき」とは、通常、お亡くなりになられた方の死亡日であり、そこから3か月以内に手続きを行わなければなりません。
たとえ、そんな法律の規定は知らなかったとして、3か月の期間が過ぎてしまったとしても、法の不知は原則として理由にならないので注意が必要です。
ただし、死亡日から3か月の期間が過ぎてしまっても、特別の事情がある場合には、相続放棄ができることもあります。
当事務所でもよくご相談いただく内容でもあるので、この点については、また別の機会に詳しくお話しできればと思います。
今回は相続放棄のお話しだけでだいぶ長くなってしまいましたので、続きは次回に。